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相続税対策

上手な相続時精算課税の使い方(1) 相続時精算課税制度とは

「相続時精算課税制度」とは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に認められた贈与の特例で、2,500万円までの贈与は非課税、それを超える部分の金額に対しては、一律20%の税率で贈与税がかかるというものだが、その贈与した財産の価額は、相続時に相続財産として持ち戻し(加算)をして相続税を計算して、その際に納めた贈与税額があるときは、これを精算(相続税額から控除)して課税するというものである。

この制度を活用すると、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからず、また、2,500万円を超える部分があっても、20%という低い税率(通常の贈与であれば50%の税率がかかる)で計算した税額を納めるだけで済むので、大きな財産を生前贈与できるというメリットがある。

(『続・生前遺産分割のすすめ』より抜粋)

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