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相続税対策

相続時精算課税対策とそのポイント

相続時精算課税制度の活用のポイント

①相続税がかからない人

相続時精算課税制度とは、一定の直系親族間に認められた贈与の特例で、2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、それを超える部分の金額に対して一律20%の税率で贈与税がかかり、その贈与した財産は、相続時に持ち戻しされて相続税の対象に取り込まれる制度です。

したがって、もともと相続税がかからないという人であれば、積極的にこの制度を使えばいいでしょう。

②相続税の実効税率が20%以内の人

相続時精算課税制度は、贈与財産のうち2,500万円を超える部分に対して一律20%の税率の贈与税が課せられます。

したがって、相続税がかかる人で、その実効税率が20%以内という人であれば、税金を先に払うか後に払うかという違いはありますが、早い段階で財産の移転ができ、かつ、計画的に贈与が行えるという点で、この制度を活用するメリットがあるといえます。

③相続税の実効税率が20%を超える人

相続時精算課税制度は、贈与した財産を相続時に持ち戻して相続税額を計算しますので、相続税の実効税率が20%を超える人については、あまり節税効果は期待できないのですが、次のような効果もありますので検討してみてください。

イ. 収益物件などを贈与すると、そこから上がる収益部分は受贈者のものになるので、贈与者(被相続人)の財産の増加をストップさせることができる。

ロ. 相続時に持ち戻しするときの財産の価額は、贈与時の価額であることから、将来的に財産の価額が上がる見込みのものを贈与しておけば、値上がり部分には相続税はかからないことになる。

ハ. 特定の財産を、特定の相続人に確実に承継させることができる。

ニ. とりあえずは、20%の贈与税の負担だけで財産の移転ができる。

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