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相続税対策

法人を利用した地主の相続対策(2) 不動産賃貸会社を設立する方法

預貯金が多い場合には、預貯金を出資して法人を設立し、法人で賃貸マンション等を購入します。

(前提条件)
・資本金 5億円(手持ちの現預金を出資)
・土地取得価額 2億円(相続税評価額 1億5,800万円)
・建物の取得価額 3億円(相続税評価額 1億2,600万円)


・株式の評価 2億8,400万円(1億5,800万円+1億2,600万円)

【メリット】
① 会社で不動産を購入して3年経過しますと、株式の評価額は下がります。設例の場合ですと、相続税評価額が2億1,600万円(5億円-2億8,400万円)圧縮されたことになります。
② 子供が役員になり、不動産賃貸業務を行うことによって子供に収入が入ります。

【注意点】
① 不動産を取得後3年以内は効果が生じない。
② 節税効果は大きいが、節税効果だけでなく、不動産の収支計画、資金繰りをしっかり検討すること。

(『地主の法人化をめぐる税務と法手続き』より抜粋)

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