7 この土地で支払う

 生前相続対策には、納税資金対策もある。

 生前遺産分割は是非やっていただきたいのだが、相続後の納税も頭に置いておかねばなら

ない。

 納税資金を手当てしておいてやらなければ、目的の財産を最悪の場合、手放さなければな

らなくなる。

 納税資金対策は、それほど重要なのである。

 相続税を納めるだけの現預金があれば問題はないが、そのようなケースはほとんどない。

 相続税を現金で納められなければ、物納という手がある。

 物納は、金銭納付が困難な場合に特例的に認められるものであるから、金銭があるのに物

納を申請することはできない。

 物納できる財産は、相続または遺贈により取得した財産(相続人の財産を物納してもらうこと

はできない。)で、国内にあるものとされている。

 具体的には、

 @自宅の底地

 A貸宅地の底地

 B借地権

 C耕作権の付いていない農地

 D棚卸資産である不動産

 E相続した財産により取得した財産

 F自社株

等があるが、物納できる財産には次のように順位がある。

 第一順位 国債、地方債、不動産、船舶

 第二順位 社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券

 第三順位 動産

 この順位にしたがってでないと物納は認められない。

 つまり、物納に適する不動産があるのに自社株を物納することは許されないのだ。

 また、物納した財産は、原則として換金して納税に充てられるため、物納財産は、管理処分が

適当なものでなければならない。

 したがって、次のようなものは物納が認められない。

 @質権、抵当権その他の担保権の目的となっている財産

 A所有権の帰属等について係争中の財産

 B共有財産(ただし、共有者の全員が持分の全部を物納する場合はOK)

 C買戻し特約などの登記、所有権移転の仮登記がされている財産

 D売却できる見込みのない財産

 非上場の株式の物納は、一定の時期に、買い戻すという条件付でなければ実務では認められ

ない。

 貸宅地の物納は、

 @隣地との境界がはっきりしている

 A貸地の範囲が明確である

 B賃料が世間相場並みである

 C土地の賃貸借契約書がある

という要件をクリアしなければならないが、借地人が物納することにつき、ウンと言わなければな

らない。

 なお、物納の収納価額は、原則として相続税の評価額とされている。

 したがって、その物件が相続税評価額より高く売れ、譲渡税を納めてもなお、あまりあるときは、

収納されるまでであれば、物納を取り下げて延納に切替え、金銭で一時納付することができるの

で、そういう手法を用いればよい。

 それには、とりあえず物納申請をしておかなければならない。

 延納から物納への切り替えは認められていないから注意が必要である。

                                  (「生前遺産分割のすすめ」より抜粋)

                                                                  戻る
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