5 死んでトク、死ななくてもトク
和歌山の毒カレー事件、記憶に新しいところである。生命保険、一つ間違えれば凶器と化
してしまうのだが、相続という点では、いくつかの恩典が与えられている。
@ 生命保険金の非課税
生命保険金は、遺族の生活保障という観点から、法定相続人一人につき500万円が非課
税とされている。
この非課税を活用するのとしないのとでは、次のような差が出る。
(設例)
被保険者 80歳男性
相続人 子供3人
相続財産 10億円
(イ) 生命保険に加入していない場合
@相続税 3億5,440万円
A差引財産 6億4,560万円
(ロ) 生命保険1,500万円に加入した場合(一時払い保険料1,200万円)
@相続税 3億4,840万円
A生命保険金 1,500万円
B差引財産 6億5,460万円
(ハ) 効果 900万円
このように、非課税の生命保険に加入すると、その分、手取額が多くなるというメリット
がある。
考え方を変えて、生命保険への加入を一つの投資と考えると、この場合、保険料1,200万円
で2,100万円が戻ってくることになる。
すごい利回りである。(ただし、相続人のものとなってしまうが・・・)
このような効果を得るには、次の生命保険に加入する。
(ニ) 保険の種類
終身保険
(ホ) 契約形態
契約者 被相続人
被保険者 契約者と同じ
保険金受取人 相続人
A 相続人に保険をかける
相続財産が多い被相続人は、生命保険の非課税枠以上に生命保険を自分にかけると、その
生命保険にも多額の相続税がかかる。
こんな場合には、相続人に保険をかけるという手がある。
次のような保険がそれである。
(イ) 保険の種類
長期の養老保険または終身保険
定期保険には適用がないので注意!!
(ロ) 契約形態
契約者 被相続人
被保険者 相続人
保険金受取人 被相続人
このような契約形態で生命保険に加入して、被相続人が亡くなった場合には、保険金は相
続税の対象にはならず(被保険者は相続人だから保険金は下りてこない)、保険契約に基づ
く権利(被保険者が亡くなったときに保険金をもらう権利で、相続税法では生命保険契約に
関する権利という)が相続税の対象となるのだが、その権利の評価は次の算式で求める。
生命保険契約 = 払込済み保険×_70_
−保険金額×_2_
に関する権利 料の合計額 100
100
つまり、相続人を被保険者として生命保険に加入した場合に支払う保険料については、約
70%の評価に下がるということである。
この場合、災害割増特約などの特約がついているときは、特約を付けた保険金額となるた
め、特約等を付けると評価は一層下がることになる。
(ハ) 一時払いの場合
この特例は、保険料を月払いや年払いする場合に適用される。
保険料を一時払いした場合には、払い込んだ保険料の額で評価しなければならない。
つまり、一時払いの場合は、月払い等のように評価を下げる効果はないのであるが、一
時払いをした保険料の運用益については相続税の対象とはならないというメリットがある。
ちなみに、定期性の預貯金の場合には、その運用益(利子)に対しても相続税がかかる。
B 保険料の贈与
生命保険金を相続税の対象からはずすには、保険料を相続人に贈与するという手がある。
相続財産が多い場合や相続人に納税資金を準備させたいときに活用したい方法である。
(イ) 保険の種類
長期の養老保険または終身保険
(ロ) 契約形態
契約者 子供等相続人
被保険者 被相続人
保険金受取人 契約者
この場合の生命保険金には相続税はかからず、契約者の一時所得となるが、一般的に低い
税負担で済むというメリットがある。
被保険者の年齢が高齢になると保険料も高額になるので、できるだけ若い時期に実行する
ことが大切である。
実行する場合の注意点は、通帳などで贈与があったことを明確にしておくこと、贈与契約書
を作成しておくこと、贈与税が課税される場合は、きちんと申告をしておくことなどである。
C 遺産分割に活用
被相続人の財産のほとんどが、自社株であるとか、分割困難な不動産であるという場合に
は、生命保険金で分割をスムーズにする方法がある。
(イ) 保険の種類
終身保険
(ロ) 契約形態
契約者 被相続人
被保険者 契約者
保険金受取人 分割困難な財産を相続する者
本来、生命保険金は、契約者と保険金受取人との間で結ばれた保険契約に基づいて保険金
が支払われるものであるから、このような保険契約を締結すると、その生命保険金は保険金受
取人固有の財産となる。
つまり、被相続人が亡くなったときは、生命保険金は、保険金受取人のものとなるのである。
保険金を受け取った相続人は、自分のものとなったその保険金を他の相続人に支払い、遺産
分割の調整に役立てることができる。
このような方法を代償分割という。
この場合、他の相続人に保険金の一部を支払った者(つまり、保険金受取人)は、その支払っ
た金額を代償債務として相続財産から控除し、保険金の一部を受取った者は、その受取った金
額を代償債権として相続税の計算の基礎に算入することになる。
なお、このような方法によらず、例えば、自社株は長男、生命保険金は次男というように受取
人を相続人ごとに指定して分割をスムーズに行う方法もある。
一歩間違えば凶器になる生命保険も、使いようによってはとても役立つものになる。
(「生前遺産分割のすすめ」より抜粋)
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