3 自分の墓に手を合わす

 生前に自分の墓に手を合わすと相続税が安くなる!?

 ウソのようなホントの話である。

 相続税法では、被相続人が生前に取得した墓地、墓石、仏壇、仏像、位牌などはそれがい

くら高額のものであっても相続税の対象とはならない。

 これは、あくまでも被相続人が生前に取得したものでなければならず、被相続人が亡くな

った後に、相続人がこれらを取得しても非課税にはならない。

 いずれ取得しなければと思っているのであれば、生前に手当てしておけばその額だけ相続

財産から控除できるので相続税の負担も軽くなる。

 墓地や墓石、仏壇などはかなり高額なものもあり、生前に買うのと亡くなった後に買うの

とでは、相続税の負担も異なってくる。

 ところで、墓地や墓石が高額であるためローンを組んで購入したという場合の取り扱いに

ついては、非課税財産を取得するためのローンであるので、債務控除はしてもらえない。

 つまり、墓石もローンも相続税の対象からはずすという取り扱いになるのである。

 墓石などは、キャッシュで買わなければメリットがないということだ。

 もっとも、最近では核家族化の上、子どもが少ないときているので、その子どもが遠くへ

嫁いだとか、親戚も散り散りになっているため、お墓の面倒が悩みの種になっているお宅も

あるとか。

 立派なお墓は買ったものの・・・ということのないようにしたいものである。

                                 (「生前遺産分割のすすめ」より抜粋)

                                                                  戻る
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