3 自分の墓に手を合わす
生前に自分の墓に手を合わすと相続税が安くなる!?
ウソのようなホントの話である。
相続税法では、被相続人が生前に取得した墓地、墓石、仏壇、仏像、位牌などはそれがい
くら高額のものであっても相続税の対象とはならない。
これは、あくまでも被相続人が生前に取得したものでなければならず、被相続人が亡くな
った後に、相続人がこれらを取得しても非課税にはならない。
いずれ取得しなければと思っているのであれば、生前に手当てしておけばその額だけ相続
財産から控除できるので相続税の負担も軽くなる。
墓地や墓石、仏壇などはかなり高額なものもあり、生前に買うのと亡くなった後に買うの
とでは、相続税の負担も異なってくる。
ところで、墓地や墓石が高額であるためローンを組んで購入したという場合の取り扱いに
ついては、非課税財産を取得するためのローンであるので、債務控除はしてもらえない。
つまり、墓石もローンも相続税の対象からはずすという取り扱いになるのである。
墓石などは、キャッシュで買わなければメリットがないということだ。
もっとも、最近では核家族化の上、子どもが少ないときているので、その子どもが遠くへ
嫁いだとか、親戚も散り散りになっているため、お墓の面倒が悩みの種になっているお宅も
あるとか。
立派なお墓は買ったものの・・・ということのないようにしたいものである。
(「生前遺産分割のすすめ」より抜粋)
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