2 同居で非課税

 家付き、カー付き、ババァ抜き。

 最近では、長男は結婚相手として人気がない。

 親と同居しなければならないからである。

 しかし、親と同居すればいいこともある。

 相続税法では、親子間のように互いに扶養義務がある者が、扶養義務に基づいて生活費や

教育費に充てるために贈与した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税が課

されない。

 つまり、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の親族で生計を一にする者が、日常の生

活を営むのに必要な費用(治療費、養育費その他これらに準ずるものを含む)、被扶養者の

教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具等(義務教育に限らない)で社会通念上

適当と認められるものを贈与する場合には、贈与税は課税されないのである。

 生計を一にする親が、子に対し、これらの生活費や教育費を全額負担して、子供の収入は

すべて貯金に回したとしても贈与税は課税されない。

 そうすれば、子供に資力を付けさすこともでき、まとまれば、不動産や自社株の買取資金

に充てることもできるし、いざとなれば、相続税の納税資金としても使えることとなる。

親子仲良く暮らすのが一番の節税かも・・・

                                 (「生前遺産分割のすすめ」より抜粋)

                                                                  戻る
相続税対策 税理士:相続・事業承継対策・自社株対策・贈与の事なら税理士報酬が明朗な大阪の三輪税理士事務所

相続税対策料金表大阪 税理士三輪の総合案内著書の紹介お問合せ
相続税の申告報酬の考え方 相続税の申告報酬の具体例 相続税の報酬規定 税務署との交渉事例
会計事務所 大阪 三輪会計事務所(大阪)の顧問料不要の記帳代行システム 大阪 税理士 記帳決算申告
 記帳コストを安くあげたい 決算書を説明してほしい 税務対策をしてほしい 記帳を任せたい
  利益の上がる会社にしたい 記帳、決算申告最近の契約事例 顧問料を頂戴しない理由 記帳決算報酬の考え方
   「創業支援サービス」 「小規模事業者支援サービス」
生前贈与、自社株対策、事業承継対策などで税理士を探されているお客様。
三輪税理士事務所(大阪)です。

 大阪府大阪市中央区備後町2−4−6  三輪税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪)
  TEL 06−6209−8393   FAX 06−6209−8145          
お問合せはこちら。お問合せはこちら

copyright三輪税理士事務所(大阪) 2004 Allright Reserved.当サイト内に掲載された全ての内容について、無断転載、複製、盗用を禁じます。