2 同居で非課税
家付き、カー付き、ババァ抜き。
最近では、長男は結婚相手として人気がない。
親と同居しなければならないからである。
しかし、親と同居すればいいこともある。
相続税法では、親子間のように互いに扶養義務がある者が、扶養義務に基づいて生活費や
教育費に充てるために贈与した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税が課
されない。
つまり、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の親族で生計を一にする者が、日常の生
活を営むのに必要な費用(治療費、養育費その他これらに準ずるものを含む)、被扶養者の
教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具等(義務教育に限らない)で社会通念上
適当と認められるものを贈与する場合には、贈与税は課税されないのである。
生計を一にする親が、子に対し、これらの生活費や教育費を全額負担して、子供の収入は
すべて貯金に回したとしても贈与税は課税されない。
そうすれば、子供に資力を付けさすこともでき、まとまれば、不動産や自社株の買取資金
に充てることもできるし、いざとなれば、相続税の納税資金としても使えることとなる。
親子仲良く暮らすのが一番の節税かも・・・
(「生前遺産分割のすすめ」より抜粋)
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