6 相続時精算課税との関係は
相続時精算課税制度と住宅型相続時精算課税制度とは、贈与者の年齢のほか要件のいくつかが異
なっている。
しかし、この両制度の大枠は同じであるので、贈与税や相続税の考え方に大きな違いはない。
税額を計算する上で違う点といえば、特別控除の額が違うということぐらいである。
なお、この両制度の特別控除の関係は、次のようになっている。
@ 住宅型相続時精算課税を使った後、相続時精算課税を使う場合・・・住宅型相続時精算課税で使
い残した特別控除額(一、〇〇〇万円)は、住宅取得等資金の贈与として使わない限り切り捨てられ
るが、住宅取得等資金以外の贈与をする場合には、相続時精算課税の特別控除額二、五〇〇万円
が使える。
A 相続時精算課税を使った後、住宅型相続時精算課税を使う場合・・・相続時精算課税の特別控除
額(一、〇〇〇万円)と合算して使うことができる。
B 相続時精算課税の特別控除額二、五〇〇万円と住宅型相続時精算課税の特別控除額三、五〇
〇万円との合計が使えるというわけではない。
(「続・生前遺産分割のすすめ」より抜粋)
|