6 相続時精算課税との関係は

 相続時精算課税制度と住宅型相続時精算課税制度とは、贈与者の年齢のほか要件のいくつかが異

なっている。

 しかし、この両制度の大枠は同じであるので、贈与税や相続税の考え方に大きな違いはない。

 税額を計算する上で違う点といえば、特別控除の額が違うということぐらいである。

 なお、この両制度の特別控除の関係は、次のようになっている。

 @ 住宅型相続時精算課税を使った後、相続時精算課税を使う場合・・・住宅型相続時精算課税で使

  い残した特別控除額(一、〇〇〇万円)は、住宅取得等資金の贈与として使わない限り切り捨てられ

  るが、住宅取得等資金以外の贈与をする場合には、相続時精算課税の特別控除額二、五〇〇万円

  が使える。

 A 相続時精算課税を使った後、住宅型相続時精算課税を使う場合・・・相続時精算課税の特別控除

  額(一、〇〇〇万円)と合算して使うことができる。

 B 相続時精算課税の特別控除額二、五〇〇万円と住宅型相続時精算課税の特別控除額三、五〇

  〇万円との合計が使えるというわけではない。

                                (「続・生前遺産分割のすすめ」より抜粋)

                                                                  戻る
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