2 どんな人が使うとよいか
@ 相続税がかからない人
相続時精算課税制度の対象とする贈与財産は、相続税の計算をする際に持ち戻(加算)して計算
をすることとされているが、相続税がかからない人であれば、持ち戻しされても一向にかまわないわ
であるから、こういった人には、積極的に二、五〇〇万円までの範囲で贈与するとよい。
ただし、二、五〇〇万円を少しでも超えて贈与すると、二〇%の税率で計算した贈与税を払わなけ
ればならない(この贈与税相当額は、相続税の申告をすれば還付される)し、また、相続税の申告費
用もかかるので、二、五〇〇万円を超える財産を贈与しようと考えているのであれば、先に通常の贈
与を使って財産を減らしておき、その後にこの特例を適用する、といったことも一つの手であろう。
A 相続税の実行税率が二〇%以内の人
相続時精算課税贈与は、二、五〇〇万円までは贈与税がかからないが、それを超えると一律二〇
%の贈与税が課税される。
したがって、相続税がかかる人のうち、その実効税率二〇%以内の人については、税額を先に払う
後に払うかという違いはあるが、早い段階で財産の移転ができ、また、計画的に行えるという点で積
極的に実行するメリットがあるのではなかろうか。
B 相続税の実効税率が二〇%を超える人
また、相続税の実効税率が二〇%を超える人は、この制度の適用を受けても、その財産を持ち戻す
(加算)こととなるため、あまり、相続税の節税にはならないが、次のような効果もあるので活用を検討
していただきたい。
A 特定の財産を、生前に承継できる
B このことによって、遺産分割をめぐるトラブルを解消できる
C 事業承継者には、自社株など経営に必要なものを渡しておくことができる
D あらかじめ各相続人への財産の配分を決めておける
E 贈与であるから、確実に当人に財産の移転ができる
F とりあえずは、二〇%の贈与税で移転ができる
これは、まさに生前遺産分割としての活用である。
(「続・生前遺産分割のすすめ」より抜粋)
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