1 相続時精算課税制度とは
「相続時精算課税制度」とは、六五歳以上の親から二〇歳以上の子への贈与に認められた
贈与の特例で、二、五〇〇万円までの贈与は非課税、それを超える部分の金額に対しては、一
律二〇%の税率で贈与税がかかるというものだが、その贈与した財産の価額は、相続時に相続
財産として持ち戻し(加算)をして相続税を計算して、その際に納めた贈与税額があるときは、これ
を精算(相続税額から控除)して課税するというものである。
65歳以上の親 ⇒ 20歳以上の子
3,000万円贈与した場合
↓ [贈与税]
(3,000万円−2,500万円)×20%=100万円(A)
特別控除 贈与税
相続時
[相続税]
相続財産と相続時精算課税贈与財産を合計して相続税額を計算し、その税額からすでに納めた
贈与税額(A)を差し引き、納めるべき相続税額を求める。
この制度を活用すると、二、五〇〇万円までの贈与であれば贈与税がかからず、また、二、五〇
〇万円を超える部分があっても、二〇%という低い税率(通常の贈与であれば五十%の税率がか
かる。)で計算した税額を納めるだけで済むので、大きな財産を生前贈与できるというメリットがある。
(「続・生前遺産分割のすすめ」より抜粋)
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