1 相続時精算課税制度とは

 「相続時精算課税制度」とは、六五歳以上の親から二〇歳以上の子への贈与に認められた

贈与の特例で、二、五〇〇万円までの贈与は非課税、それを超える部分の金額に対しては、一

律二〇%の税率で贈与税がかかるというものだが、その贈与した財産の価額は、相続時に相続

財産として持ち戻し(加算)をして相続税を計算して、その際に納めた贈与税額があるときは、これ

を精算(相続税額から控除)して課税するというものである。

 65歳以上の親     ⇒       20歳以上の子

3,000万円贈与した場合 

  2,500万円
   の特別控除   
  課税対象
  500万円    

         ↓                  [贈与税]
                              (3,000万円−2,500万円)×20%=100万円(A)
                                       特別控除       贈与税
  相続時

       贈与した3,000万円            その他の相続財産    

 [相続税]
 相続財産と相続時精算課税贈与財産を合計して相続税額を計算し、その税額からすでに納めた
 贈与税額(A)を差し引き、納めるべき相続税額を求める。

この制度を活用すると、二、五〇〇万円までの贈与であれば贈与税がかからず、また、二、五〇

〇万円を超える部分があっても、二〇%という低い税率(通常の贈与であれば五十%の税率がか

かる。)で計算した税額を納めるだけで済むので、大きな財産を生前贈与できるというメリットがある。

                                (「続・生前遺産分割のすすめ」より抜粋)

                                                                  戻る
相続税対策 税理士:相続・事業承継対策・自社株対策・贈与の事なら税理士報酬が明朗な大阪の三輪税理士事務所

相続税対策料金表大阪 税理士三輪の総合案内著書の紹介お問合せ
相続税の申告報酬の考え方 相続税の申告報酬の具体例 相続税の報酬規定 税務署との交渉事例
会計事務所 大阪 三輪会計事務所(大阪)の顧問料不要の記帳代行システム 大阪 税理士 記帳決算申告
 記帳コストを安くあげたい 決算書を説明してほしい 税務対策をしてほしい 記帳を任せたい
  利益の上がる会社にしたい 記帳、決算申告最近の契約事例 顧問料を頂戴しない理由 記帳決算報酬の考え方
   「創業支援サービス」 「小規模事業者支援サービス」
生前贈与、自社株対策、事業承継対策などで税理士を探されているお客様。
三輪税理士事務所(大阪)です。

 大阪府大阪市中央区備後町2−4−6  三輪税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪)
  TEL 06−6209−8393   FAX 06−6209−8145          
お問合せはこちら。お問合せはこちら

copyright三輪税理士事務所(大阪) 2004 Allright Reserved.当サイト内に掲載された全ての内容について、無断転載、複製、盗用を禁じます。