3 手続は

 任意後見制度を利用する場合の具体的な流れは、次のようになっている。

@ 任意後見人の選定

 任意後見人になる人の資格は、特に定められていない。

 弁護士などの法律の専門家でもいいが、自分の思いを実現してくれる親族や友人、知人などでも

よい。また、信託銀行や社会福祉法人などの法人でもよく、複数を選任してもよい。

A 任意後見契約の締結

 任意後見契約を公正証書にして締結する必要がある。

 公正証書遺言同様、様式を整えておく必要がある。

B 代理権目録の作成

 財産の管理・保存・処分等に関する事項、その他の後見事務を代理権目録(二一九ページの附録

第一号様式参照)を作成して、後見人に委任する事項を明確にしておく。

C 任意後見契約の登記

 任意後見契約公正証書が作成されると、公証人によりその内容が登記される。

D 任意後見監督人選任の申立て

 本人の判断能力が十分でなくなり、後見人が必要になったときは、本人、配偶者又は四親等内の

親族、若しくは任意後見受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする。

E 任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人は、受任されて

いた後見事務につき、代理権を行使することができるようになる。

F 任意後見監督人による報告

 任意後見監督人は、任意後見人を監督し、その後見事務について家庭裁判所に報告する。

G 任意後見終了の登記

 任意後見が終了した場合は、本人、任意後見人又は任意後見監督人が任意後見終了の登記申請

をし、任意後見は終了する。

                                (「続・生前遺産分割のすすめ」より抜粋)

                                                                  戻る
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