◎自社株の評価方法 |
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| 社 長 |
先生、現状分析に必要な資料はボチボチ集めるとして、それまでに、もう少しその対策っちゅうものを説明してもらえまへんか。 |
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| 税理士 |
あぁ、対策ねぇ。そうしましょか。 |
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| 社 長 |
えぇ。 |
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| 税理士 |
じゃあまずは、自社株対策の話でもしましょうか。 |
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| 社 長 |
自社株対策ね、いいですねぇ。 |
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| 税理士 |
でも、その前に株式の評価方法の話をちょっとだけさせてください。また少しややこしいですけど……頑張って。 |
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| 社 長 |
またでっか。 |
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| 税理士 |
まず、自社株の評価方法ですがね、社長のとこみたいに上場していない会社の株式をどうやって評価するかですが……。 |
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| 社 長 |
あぁ……うちらは上場株のように時価ってのがないさかいなぁ。 |
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| 税理士 |
そうなんですね。で、そういう株式については、国が定めた評価方法に基づいて評価することになっているんですが、その評価方法というのがチョットややこしいんです。 |
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| 社 長 |
きたきた。 |
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相続 税理士 相続税対策 相続税の申告なら大阪の三輪税理士事務所
◎原則的評価方法と特例的評価方法 |
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| 税理士 |
ちょっと表1を見てください。まず、株の評価方法には原則的評価方法と特例的評価方法というのがありましてね。社長のように会社を支配している人の持つ株式は、原則的評価方法によって評価し、それ以外、たとえば従業員のように会社経営に影響が少ない人が持つ株式は特例的評価方法によって評価することとなっているんです。 |
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| 社 長 |
なにナニ、株の評価って1つじゃあないの? |
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| 税理士 |
ええ、だって、社長にとっての株の価値と従業員にとっての株の価値とでは当然、その価値が違いますでしょ。ですから評価も違うようになっているんです。 |
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| 社 長 |
ふーん。 |
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| 税理士 |
また、この原則的評価方法には、類似業種比準方式と純資産価額方式がありましてね、どちらの方式の評価方法を使うかは、その会社が大会社に該当するか、中会社か、小会社かによって、表2に書いてあるように違うんです。 |
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| 社 長 |
大会社は類似業種比準方式、純資産価額方式でも可、中会社は……。 |
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| 税理士 |
この会社の区分は、会社の規模や取引金額、従業員の数などによって決められてましてね。大会社は原則として類似業種比準方式で評価しますが、純資産価額方式の方が安ければそちらを使うこともできます。同じように、中会社は類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によります。併用方式とは、類似業種比準方式と純資産価額方式のそれぞれの方式により評価した価額に一定の割合を加味して評価額を求めるという方式ですが、純資産価額方式の価額の方が安ければそちらを使うこともできます。小会社は原則が純資産価額方式で併用方式によることもできます。 |
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| 社 長 |
なんかようわからんけど。 |
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| 税理士 |
まぁ、簡単に言うと、社長の持ってはる株は類似業種比準方式か純資産価額方式で評価し、従業員なんかの持っている株は配当還元方式で評価するということですわ。 |
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| 社 長 |
なるほど。じゃ、それだけ覚えておくということでいい? |
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| 税理士 |
はぁ、じゃ、とりあえずはそれだけで……。 |
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| 【表1 評価方法】 |
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| [類似業種比準方式] |
| 事業内容が類似する上場会社の平均株価を基に株価を評価する方法 |

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| 注1)評価会社が中会社の場合は、算式中の0.7を0.6とし、小会社の場合は0.5として計算します。 |
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| A:類似業種の株価 |
| B:類似業種の1株当たりの年配当金額 |
| C:類似業種の1株当たりの年利益金額 |
| D:類似業種の1株当たりの純資産価額 |
| b:評価会社の直前期末以前2年間における1株当たりの年配当金額 |
| c:評価会社の直前期末以前1年(又は2年)間における1株当たりの年利益金額 |
| d:評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価額 |
| (注2)A、B、C、Dは国税庁から2か月ごとに発表されています。 | |
| [純資産価額方式] |
| 課税時期において評価会社を清算した場合にいくら手元にお金が残るかという考え方に基づいて評価する方法 |
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| [配当還元方式] |
| 過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を
求めようとする方法 |
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| (注)年配当金額が2円50銭未満となる場合、又は無配の場合は2円50銭とします。 | | |
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| 【表2 評価方式の適用区分】 |
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| 会社区分 |
評価方法 |
| 大会社 |
類似業種比準方式(純資産価額方式でも可) |
| 中会社 |
類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式(純資産価額方式でも可) |
| 小会社 |
純資産価額方式(類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式でも可) | | |
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◎株価が高くなる原因 |
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| 社 長 |
ところで先生、その株価ですけどな。聞くところによると、額面の何倍、何十倍にもなってることがあるって聞くんやけど、そんなこともあるんでっか。 |
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| 税理士 |
えぇ……それは、その算式に原因がありましてね。 |
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| 社 長 |
算式? |
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| 税理士 |
はい、類似業種比準方式と純資産価額方式の算式がありますでしょ。それが原因なんです。 |
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| 社 長 |
はぁ……。 |
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| 税理士 |
たとえば類似業種比準方式。この方式は上場企業の株価に、1株当たりの配当金額、年利益金額、帳簿価額による純資産価額の3つの要素を比準して評価額を求めるというものですから、配当が高かったり、利益がたくさん出ていたり、過去からの利益の積立てが多いと株価は高くなってしまうのです。 |
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| 社 長 |
へぇー、配当が高かったり、利益が出ていたり、利益の積立てが多いとねぇ。 |
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| 税理士 |
また、純資産価額方式も同様に利益の積立て、つまり、内部留保ですね、これが多いと株価は高くなってしまいます。その算式、ちょっと複雑そうですけど、これは自己資本の部の金額に含み益の58%相当額を加えたものですから、自己資本の部の金額、それと含み益が多いと株価は高くなってしまいます。 |
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◎優良企業は株価も高い |
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| 社 長 |
ふーん。じゃあ額面の何倍にもなってるってことが、やっぱあるんやね。 |
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| 税理士 |
はい、社長のとこみたいに毎期黒字でおまけに高配当をしているような会社の株は高くなるようになってるんですよ。まぁ、何十倍にもなってるでしょう。おそらく。 |
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| 社 長 |
えぇー。ほんまぁー。 |
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| 税理士 |
たぶんね。でも、それだけ会社の内容がいいってことですから……。 |
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| 社 長 |
また、うまいこといって。 |
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