相続税対策 税理士なら大阪の三輪税理士事務所

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相続税の計算の仕組み
 
 税理士 三輪 厚二 氏


前回のポイント
・相続税は、本来(民法上)の相続財産以外に、生命保険金などのみなし相続財産、相続時精算課税の対象財産、相続開始前3年以内の贈与財産も対象となる。

・生命保険金や退職金には、法定相続人一人当たり500万円という非課税金額がある。

・相続人には誰でもなれるわけではなく、範囲及び順位、相続分が定められている。

・法定相続分どおり遺産を分ける必要はない。

 今回は、前回に引き続き相続税の計算の仕組みについてお話します。

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◎相続税の基礎控除
   
税理士  前回のつづきですが、相続人のところご理解いただけましたか? 社長のとこでしたら、奥さんと子どもさん3人が法定相続人で、法定相続分は奥さんが2分の1、子どもさんが3人ですから残りの2分の1を3等分して、お一人6分の1ずつということになりますが。
   
社 長  あ、なるほど。相続分は相続人が何人もいるときは等分するんですな。
   
税理士  はい。じゃあ次。正味の遺産総額を求めたら、次に基礎控除を差し引いて課税遺産総額を求めます。基礎控除は、5000万円と1000万円に法定相続人の数をかけた額を足した額となって、養子がいる場合は、人数制限があります。
社 長 えぇっと、うちの場合やったら……。嫁はんと子ども3人やから5000万円と1000万円かける4人で……9000万円かぁ。財産が9000万円までやったら税金がかからんってことですな。
   
社 長  えぇっと、うちの場合やったら……。嫁はんと子ども3人やから5000万円と1000万円かける4人で……9000万円かぁ。財産が9000万円までやったら税金がかからんってことですな。
   
税理士  そうです、そうです。
   
社 長  9000万円かぁ。生命保険と退職金の非課税が2000万円ずつやから全部合計すると1億3000万円。これを超えると相続税がかかるということ……ですな。
   
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◎相続税額の求め方
   
税理士  はい、生命保険金などがありましたらね。……次は、その基礎控除を差し引いた額に先ほどの法定相続分をかけます。
   
社 長  ん〜ややこしいですな。えぇっと、えぇー、まず正味の財産を求めて、そこから基礎控除を引く、そして法定相続分をかけるんですな。
   
税理士  はい。そしてそれぞれの法定相続分の金額に対する税額をその速算表(下表参照)にあてはめて計算をし、それらを合計するんです。
   
社 長  えぇーっと、何やて。法定相続分をかけた金額に税率をかけるってか。前号の計算手順では、妻の法定相続分が1億5000万円やから1億5000万円かける40%、引くことの1700万円で4300万円……か。うん、なるほど。長男がこれで……次男がこれと。それでこれらを足すんですな。
   
税理士  はい、その合計額が相続税の総額になるんです。この場合でしたら、総額が6700万円になります。
   
社 長  ややこしなぁ。
   
税理士  そして次に、この相続税の総額を各人が実際に相続した財産で按分し、各相続人の相続税額を求め、最後にその相続税額から税額控除などをして納める相続税額を求めます。相続時精算課税にかかる贈与税額なんかはここで差し引いてくれるわけです。そして奥さんについては、財産の半分までなら相続しても、配偶者の税額軽減を適用して税額はゼロ、特定の相続人の場合は相続税額が2割加算(右図参照)されるっと。だいたい、こんな流れですね。
   
社 長  なにナニ、相続税の総額をもらった財産で按分するって。そいで、嫁はんは半分相続しても税金かからへんってか。うーんと。
   
税理士  すみません。頭がこんがらがっているところに恐縮なんですが、その配偶者の税額軽減の話をもう少し。配偶者の税額軽減というのは、配偶者の老後の生活基盤を保障しようという意味合いで設けられた制度なんですがね、財産の半分もしくは1億6000万円のいずれか多い金額まででしたら財産を相続しても税金がかからないっていうものなんです。
   
社 長  半分か1億6000万円……てことは、財産が1億6000万円あって、それを全部嫁はんが相続したっちゅう場合は税金がかからへんってこと……ですか。
   
税理士  そうですそうです。
   
社 長  じゃあ財産が3億2000万円までやったら嫁はんに1億6000万円まで相続させた方がお得ってことですな。
   
税理士  一次相続だけ考えたらね。
   
社 長  一次相続?
   
税理士  えぇ、あ、あのー最初の相続ですね。でも、次の相続、つまり奥さんの相続のときにはこの配偶者の税額軽減の適用はありませんから、次の相続まで考えるとそうした方が税額が安いのかどうかは微妙なところなんですね。逆に高くなるケースもありますし……。このあたりは、シミュレーションをしてみないとわかりませんが、他の相続人さんとの関係もありますし、全部奥さんにということができるかどうか……とかも。
   
社 長  まぁしかし、結構難しいもんなんですなぁ。
   
税理士  ……まっ、完璧にというのは難しいですから。仕組みだけとりあえず、ご理解してください。それが今回の趣旨ですから。
   
社 長  はあ。
   
税理士  そうですね、生命保険金や退職金の非課税金額の求め方、それと基礎控除の金額の求め方、そして各相続人の相続税額は各相続人が取得した財産の額に応じて計算されるってとこぐらいは最低限、押さえておいてください。
   
社 長  んじゃあ、最低限だけで。
   
税理士  はいっ。結構です。
   
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◎事業承継対策の進め方
   
   
社 長  ところで先生、まぁ最低限ながら相続税の計算の仕組み、理解しましたけど、この後、どうしていったら……。
   
税理士  そうですね。まず、社長の現状、つまり、今もし社長がお亡くなりになったらどうなるかということを知らなければなりませんね。そのためには、相続税額の概算を求める必要がありますので、社長には財産の洗い出しをしてもらわなければなりません。
   
社 長  なるほど。
   
税理士  その後で、その財産をどのように分割するのが望ましいのか考えてください。それには、奥さんの老後のことや、会社の将来のこと、誰に継がせるかはもちろん、どういう会社にしていくのかってことも考えといてくださいね。それから、子どもたちへの財産配分ですね。納税資金の問題やなんかはその後、こうしたことを考えてもらったたたき台をもとに検討していきます。
   
社 長  ふんふん。あー先生、肝心の節税は?
   
税理士  節税ですか、節税はその後ですね。節税対策っていうのは、だいたいお金が絡みますんで、資金計画や資金繰りなどの検討もしなければなりませんし、対策後の財産バランス、相続税の納税資金面の検討などもやらなければなりませんので……。
   
社 長  あぁ、そう。じゃあまず、現状分析ですな。
   
税理士  はい、そうです。
   
社 長  で、どんなもんを用意したらええんですか。
   
税理士  はい、次のものをご用意ください。その資料をいただきましたら、当方で評価いたしまして現状分析をさせていただきますから。
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【相続税の速算表】
   
 
法定相続分の金額 税率(%) 控除額(万円)
       
1,000万円以下 10 50
1,000万円超3,000万円以下   15 200
3,000万円超5,000万円以下   20  
5,000万円超 1億円以下 30 700  
1億円超 3億円以下 40 1,700  
3億円超 50 4,700  
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【相続税額が2割加算される人】
   
一親等点線で囲った人以外は、相続税額が2割加算されます。
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1 個人に関する資料
   
(1)必要書類
必 要 書 類
1 戸籍謄本
2 土地、借地権、建物等の登記簿謄本
3 土地、建物等の固定資産税評価証明書
4 土地、借地権、建物等の実測図
5 土地、借地権、建物等の賃貸借契約書
6 土地、借地権、建物等の所在地地図(住宅地図)
7 生命保険の保険証券
8 借入金、ローンの返済予定表
9 公社債、投資信託の債権の写し
10 確定申告書の写し 3年間分
 
(2)預金の明細
(単位:万円)
定期預金他 金融機関 預金残高
     
   
   
合 計    
普通預金 金融機関 預金残高
     
   
   
合 計    
(3)上場株式の明細(銘柄、株数)
(4)その他(退職金予想額、ゴルフ会員権、書画骨董、家財一式、宝石等)
(5)相続時精算課税の対象とした財産(内容、評価額)
 
2 自社株に関する資料
 
必 要 書 類
1 決算書類(当期、前期、前々期)
2 法人税申告書(当期、前期、前々期)
3 勘定科目内訳書(当期、前期、前々期)
4 減価償却の明細
5 会社所有土地、借地権、建物等全部の登記簿謄本
6 会社所有土地、借地権、建物等の固定資産税評価証明書
7 会社所有土地、借地権、建物等の実測図
8 会社所有土地、借地権、建物等の所在地地図(住宅地図)
9 会社所有土地、借地権、建物等の賃貸借契約書
10 会社所有有価証券の銘柄、株数、帳簿価額
11 会社所有ゴルフ会員権等の銘柄、口数、帳簿価額、ゴルフ場所在地
12 会社でかけている生命保険の証券の写し
13 公社債、投資信託の証券の写し
14 株主名簿、所有株式数、親族の続柄
15 使用人兼務役員、正社員、パートの人数
16 電話の本数
17 子会社がある場合には、子会社ごとの1〜16の資料
18 定款の写し
 

(つづく)
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相続 税理士:相続税対策のことなら大阪の三輪税理士事務所                                                     
(納税月報 2004年10月号より)

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