相続 税理士 相続税対策なら三輪税理士事務所

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相続時精算課税制度って?(1)
 
 税理士 三輪 厚二 氏

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前回のポイント
・事業承継対策は、大きく分けて後継者対策、相続税対策そして遺産分割対策の3つがある。
・これらの対策は切り離して考えるのではなく、総合的に考えることが大切である。
 事業承継対策の全体像がわかり、事業承継を頭に置きながら経営することの意味が理解できた山田社長。今回は相続時精算課税制度のお話です。

社 長  ところで先生、この前、あるとこで2500万円までやったら贈与しても税金かからへんって聞いたんやけど、ほんまでっか。
   
税理士  えっ? あぁ、相続時精算課税制度のことですね。
   
社 長  相続時精算課税?
   
税理士  ええ。去年の税制改正で創設された制度なんですがね。なんでも、この頃、高齢化が進んできたでしょ。それで、高齢者の持っている資産を早めに次世代へ移転させて、経済を活性化しようということで創られたんだそうです。
   
社 長  へぇー。そりゃあまぁ相続まで待つっていったらなかなかやし、それに財産もろたかて、高齢になっとったら……使わへんもんなぁ。
   
税理士  そうですねぇ。
   
社 長  ということは、ほんまやったんですな。
   
税理士  ええ。だいたいはね。
   
社 長  だいたい……?
   
税理士  はい、確かに贈与税はかからないんですけど、その贈与した財産の価額は、相続時に相続財産に加算されて、相続税が課税されるんです。ただ、この場合、贈与財産が相続時にどうなってようとその贈与時の価額で加算されますのでね、この点、ちょっと注意しなければなりませんがね。
   
社 長  ふーん、贈与税はかからへんけど相続税がかかるんや。そやろなぁ、ただで2500万円も贈与できるわけないわなぁ。
   
税理士  ええ、まぁ。
   
社 長  でも、2500万円というのは大きいなぁ。4人にしたら1億円やもん。
   
税理士  たしかに。でも、誰にでもこの制度が使えるわけじゃないんですよ。対象となるのは、65歳以上の親から20歳以上の子(推定相続人)にだけ。社長のとこでしたら、雅一さんと亮二さんと智子さんの3人にしかできないんです。
   
社 長  あぁそうか。でも3人となると……7500万円もいるやろ。
   
税理士  あ、いゃ、別にお1人だけでもいいんですよ、2人でもいいですし……。
   
社 長  そやけど、1人にしたかて2500万円やろ。そんな大金、なかなかなぁ……。
   
税理士  いやナニ、どんと2500万円贈与しなくてもいいんですよ。何回かに分けてもいいですし、何年にわたってもいいんですよ。期間制限はありませんので。
   
社 長  あぁそう。
   
税理士  でも社長、社長はまだ65歳になっておられません……でしたよね。
   
社 長  ああ、でも来月65歳になるからな。そしたらいけますやろ。
   
税理士  あっ、いや、この制度は1月1日で65歳になってないといけませんので、今年はまだ使えないん……です。来年にならないと。
   
社 長  あっそう。じゃあ家内は? 家内は、もう66になってますけど。
   
税理士  66歳であれば使えますよ。
   
社 長  んー……でも、贈与する財産がないかぁ。
   
税理士  ……。
   
社 長  それと先生、2500万円を超えたらどうなりますの。
   
税理士  はい、2500万円を超える贈与につきましては、一律20%の贈与税が課税されましてね、その課された贈与税相当額は、将来の相続税額から控除されるんです。
   
社 長  ふーん。それで相続時精算課税っていうんですな。
   
税理士  はい。でも、この制度をいったん適用しますと、通常の贈与、あの110万円まで税金のかからない贈与ですね、これが使えなくなってしまってですね、この精算課税制度の贈与しか使えんようになりますんでね、十分注意してください。
   
社 長  えっ、ナニ。これを1回使うと2度と普通の贈与はできんようになりますの?
   
税理士  ええ、そうなんです。ですから、適用する際はよく検討してくださいね。これ、概要とポイントをまとめたものですから、参考にしてください。
   
社 長  あぁ、どうも。
   
社 長  えーっと。で……通常の贈与とはどこがどう違いますの。
   
税理士  そうですね。だいたい、こんなとこですね。
  [通常の贈与との相違点]
  相続時精算課税制度の贈与 通常の贈与
贈与者 65歳以上の親 制限はありません
受贈者 20歳以上の子(推定相続人) 制限はありません
選択適用 個別に選択できます できません
非課税枠 生涯2,500万円(特別控除 ) 年110万円(基礎控除)
税率 一律20% 10%から50%の超過累進税率
計算対象期間 一生涯 暦年
申告義務 すべて必要です 基礎控除を超える場合のみ必要になります
相続時の取扱い すべて加算されます 相続開始前3年以内の贈与のみ加算されます

社 長  ほう。
   
税理士  まず、精算課税のほうは、特定の親子でないとできませんが、通常の贈与は誰とでもできるという点で違います。そして、精算課税は個別選択、たとえば、社長から雅一さんへの贈与にはこれを適用するが、奥さんからの贈与には適用しないということもできますし、どちらからの贈与にも適用するということもできるのですが、通常の贈与はこうした選択適用はできません。
   
社 長  はぁ。
   
税理士  また、通常の贈与は暦年ベースですから、その年にもらったすべての財産を足し、そこから基礎控除の110万円を控除したものに税率を掛け、税金を求めますが、精算課税は、親が亡くなるまでにもらったすべての財産を足し、そこから特別控除の2500万円を控除して、それに20%の税率を掛け税金を求めます。
   
社 長  ふーん。
   
税理士  それと、通常の贈与は毎年110万円の控除が使えるのに対し、精算課税は2500万円の控除を使い切ったら終わりという点でも違いますね。
   
社 長  あぁ、それねぇ。
   
税理士  そして、精算課税を適用した贈与は、その贈与者が亡くなったときにすべて相続財産に加算されますけど、通常の贈与は亡くなる前3年以内の贈与しか加算されないという点でも違っています。
   
社 長  なるほど。で、先生、この精算課税はどういうときに使ったらええんです?
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(つづく)

相続時精算課税制度の概要
(1)相続時精算課税制度のイメージ
 65歳以上の親----→20歳以上の子
3,000万円
贈与した場合
2,500万円の
特別控除
課税対象
500万円
[贈与税の計算]
贈与額  特別控除  税率
(3,000万円−2,500万円)×20%=100万円(A)
   
相続時 贈与した3,000万円 その他の財産  
  [相続税の計算]
相続財産と相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を合計して相続税額を計算し、その税額からすでに納めた贈与税額(A)を差し引き、納める相続税額を計算します。
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(2)対象者
贈与者 満65歳以上の親
受贈者 満20歳以上の子(推定相続人)
※1 年齢は、贈与のあった年の1月1日現在の年齢で判定します。
※2 この制度は、父、母ごとに、また、子ごとに適用選択ができますが、一度選択すると取り消すことはできません。

(3)対象財産
 すべての財産が対象になります。
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(4)適用回数
 制限はありません。

(5)手続規定
 適用を受けようとする受贈者は、その選択をしようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して、選択届出書を提出するとともに、贈与税の申告書を提出しなければなりません。贈与税の申告書は、贈与税額がゼロであっても提出しなければなりませんので忘れないようにしてください。

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相続時精算課税制度のポイント
(1) この制度の適用をいったん受けると、通常の贈与(110万円が非課税となる贈与)の適用は受けられなくなります(併用は不可)ので、適用を受けるときは十分検討してください。
(2) この制度は、各々の受贈者が、贈与者である父母ごとに、選択できます。したがって、たとえば、父からの贈与は相続時精算課税制度による贈与を選択し、母からの贈与は、通常の贈与を選択するといったこともできますので、一番よい方法を検討してください。
(3) 義理の父母からの贈与には適用がありません。
(4) 相続財産に加算する贈与財産の価額は、贈与したときの価額となります。
(5) 年齢は、満年齢ではなく、贈与をする年の1月1日で判定しますので注意してください。
(6) 子供が親より先に亡くなっている場合は、その孫も対象者になります。
(7) 生前贈与は、一度きりではなく、複数年にわたって利用できますが、適用を受けるには贈与税の申告が必要になります。
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(納税月報 2004年7月号より)

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