3.配当還元価額引下げ対策

【Question15】

 配当還元価額を引き下げるにはどうしたらいいですか。


ポイント:経常的な配当を減らせば株価は下がります。

【Answer】

■配当還元価額の引下げ

 さきにふれたように、同族株主以外の株主及び同族株主であっても持株数が少ない株主が取得した

株式については、配当還元方式で評価をします。

 この評価方法は、その株式の1株当たりの資本金の額と、その株式の直前期末以前2年間の年配当

金額を基として計算をするものです。

 計算方法は、次のとおりです。

  その株式に係      その株式の1株当
  る年配当金額  ×  たりの資本金の額    =   配当還元価額
     10%            50円

 この算式中、その株式の1株当たりの資本金の額とは、直前期末の評価会社の資本金の額を直前期

末の発行済株式総数で除して計算します。

 また、この算式の年配当金額は、評価会社の直前期末以前2年間の年平均配当金額を基として計算

をしますが、その金額が2円50銭未満のもの及び無配のものについては、2円50銭として計算します。

 したがって、1株当たりの資本金の額が50円の場合の評価額の最低は25円となります。

 計算式は次のとおりです。

  直前期末以前2
  年間の配当金額   ÷  資本金額  =年配当金額
       2            50円

 なお、上記算式の直前期末以前2年間の配当金額からは、特別配当、記念配当などの名称による配当

金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額は除くこととされています。

 これは、非経常的な配当金額を除くことによって、評価の安定性、及び公平性を図ろうとしているのです。

 したがって、経常的な配当は低めに抑え、特別配当や記念配当などの非経常的な配当を活用すれば、配

当還元価額は下げることができます。

 この場合、経常的な配当金額がいくらで、特別配当や記念配当などの非経常的な配当金額がいくらであ

るかわかるようにしておかなければなりません。

                                  (「同族会社の事業承継と税務対策」より抜粋)

                                                                  戻る
相続税対策 税理士:相続・事業承継対策・自社株対策・贈与の事なら税理士報酬が明朗な大阪の三輪税理士事務所

相続税対策料金表大阪 税理士三輪の総合案内著書の紹介お問合せ
相続税の申告報酬の考え方 相続税の申告報酬の具体例 相続税の報酬規定 税務署との交渉事例
会計事務所 大阪 三輪会計事務所(大阪)の顧問料不要の記帳代行システム 大阪 税理士 記帳決算申告
 記帳コストを安くあげたい 決算書を説明してほしい 税務対策をしてほしい 記帳を任せたい
  利益の上がる会社にしたい 記帳、決算申告最近の契約事例 顧問料を頂戴しない理由 記帳決算報酬の考え方
   「創業支援サービス」 「小規模事業者支援サービス」
生前贈与、自社株対策、事業承継対策などで税理士を探されているお客様。
三輪税理士事務所(大阪)です。

 大阪府大阪市中央区備後町2−4−6  三輪税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪)
  TEL 06−6209−8393   FAX 06−6209−8145          
お問合せはこちら。お問合せはこちら

copyright三輪税理士事務所(大阪) 2004 Allright Reserved.当サイト内に掲載された全ての内容について、無断転載、複製、盗用を禁じます。