3.新設法人で不動産投資する方法
個人の預貯金を新設法人に出資し、法人で賃貸不動産を取得します。取得資金の一部は借入れをします。
取得後3年を経過しますと株価が大幅に低下します。
(活用例)
@個人の預貯金を新設法人に出資して法人を新設します。
A新会社は、金融機関から2億円の借入れをします。
B会社で4億円の収益物件を取得します。
| 現 状 |
資産取得後3年以内 |
3年超 |
現預金
2億円
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貸借対照表 (億円)
不動産 4 | 借入金 2
| 純資産 2
株式の評価額 2億円
・取得後3年以内の不動産は通常の取引価額
(時価)で評価するため評価は下がりません。
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貸借対照表 (億円)
不動産の | 借入金 1.8
相続税評 1.8 |
価額 |
株式の評価額 0
・取得後3年を過ぎると不動産は相続税評価額
で評価します。
・不動産の相続税評価額を1億8,000万円、
借入金の残高を1億8,000万円とします。
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法人が新規に土地等を借入金で取得した場合には、その借入れにかかる利子が、取得後4年間は損金算入
できない制度がありましたが、平成10年度の税制改正で廃止になりましたので、資金繰りの負担も軽くなり、不
動産投資もしやすくなっています。
【注意点】
@ 不動産取得後3年以内は通常の取引価額(時価)で株式が評価されるため、短期的には効果がなく、中期
的な対策である。
A 相続税の節税効果だけでなく、収益物件の収益性、資金繰りをよく検討すること。
B 手持資金を使うことになるので、納税資金が不足しないかどうかのチェックをすること。
(「地主の法人化をめぐる税務と法手続き」より抜粋)
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