3.新設法人で不動産投資する方法

 個人の預貯金を新設法人に出資し、法人で賃貸不動産を取得します。取得資金の一部は借入れをします。
 取得後3年を経過しますと株価が大幅に低下します。
 
 

(活用例)

@個人の預貯金を新設法人に出資して法人を新設します。

A新会社は、金融機関から2億円の借入れをします。

B会社で4億円の収益物件を取得します。

現 状           資産取得後3年以内                 3年超         
現預金
2億円









        貸借対照表   (億円)      
  不動産  4   |  借入金   2
             |   純資産  2

  株式の評価額 2億円
・取得後3年以内の不動産は通常の取引価額
(時価)で評価するため評価は下がりません。




           貸借対照表    (億円)    
  不動産の      | 借入金   1.8
  相続税評  1.8  |
  価額         |

  株式の評価額 0
・取得後3年を過ぎると不動産は相続税評価額
 で評価します。
・不動産の相続税評価額を1億8,000万円、
 借入金の残高を1億8,000万円とします。


 法人が新規に土地等を借入金で取得した場合には、その借入れにかかる利子が、取得後4年間は損金算入
できない制度がありましたが、平成10年度の税制改正で廃止になりましたので、資金繰りの負担も軽くなり、不
動産投資もしやすくなっています。

【注意点】

@ 不動産取得後3年以内は通常の取引価額(時価)で株式が評価されるため、短期的には効果がなく、中期

 的な対策である。

A 相続税の節税効果だけでなく、収益物件の収益性、資金繰りをよく検討すること。

B 手持資金を使うことになるので、納税資金が不足しないかどうかのチェックをすること。

                                   (「地主の法人化をめぐる税務と法手続き」より抜粋)


   
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