2.不動産賃貸会社を設立する方法

 預貯金が多い場合には、預貯金を出資して法人を設立し、法人で賃貸マンション等を購入します。
 

(前提条件)

・資本金 5億円(手持ちの現預金を出資)

・土地取得価額 2億円(相続税評価額 1億5,800万円)

・建物の取得価額 3億円(相続税評価額 1億2,600万円)

          3年経過後              (億円)
       相続税評価額     帳簿価額 |
 土地      1.58          2    |
 建物      1.26          3    |
 合計      2.84          5    |

 (注) 減価償却費は考慮に入れていません。

・株式の評価

 2億8,400万円(1億5,800万円+1億2,600万円)

【メリット】

 @ 会社で不動産を購入して3年経過しますと、株式の評価額は下がります。

  設例の場合ですと、相続税評価額が2億1,600万円(5億円−2億8,400万円)

  圧縮されたことになります。

 A 子供が役員になり、不動産賃貸業務を行うことによって子供に収入が入ります。

【注意点】

 @ 不動産を取得後3年以内は効果が生じない。

 A 節税効果は大きいが、節税効果だけでなく、不動産の収支計画、資金繰りをしっ

  かり検討すること。


                    (「地主の法人化をめぐる税務と法手続き」より抜粋)


   
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