2.不動産賃貸会社を設立する方法
預貯金が多い場合には、預貯金を出資して法人を設立し、法人で賃貸マンション等を購入します。
(前提条件)
・資本金 5億円(手持ちの現預金を出資)
・土地取得価額 2億円(相続税評価額 1億5,800万円)
・建物の取得価額 3億円(相続税評価額 1億2,600万円)
3年経過後 (億円)
相続税評価額 帳簿価額 |
土地 1.58 2 |
建物 1.26 3 |
合計 2.84 5 |
(注) 減価償却費は考慮に入れていません。
・株式の評価
2億8,400万円(1億5,800万円+1億2,600万円)
【メリット】
@ 会社で不動産を購入して3年経過しますと、株式の評価額は下がります。
設例の場合ですと、相続税評価額が2億1,600万円(5億円−2億8,400万円)
圧縮されたことになります。
A 子供が役員になり、不動産賃貸業務を行うことによって子供に収入が入ります。
【注意点】
@ 不動産を取得後3年以内は効果が生じない。
A 節税効果は大きいが、節税効果だけでなく、不動産の収支計画、資金繰りをしっ
かり検討すること。
(「地主の法人化をめぐる税務と法手続き」より抜粋)
|