1.不動産の管理業務を法人に委託する方法

 土地や賃貸マンション等を多数所有する資産家は、法人を設立してその不動産の管理業務を
その法人に委託します。
 

管理業務には、次のようなものがあります。

 @家賃等の集金、管理

 A契約等の代行
 
 B入居者の募集
 
 C修繕等の手配

 D清掃業務

 E退居者に対する敷金等の精算

【メリット】

 @ 自分自身で管理をする場合は、実費以外は経費になりませんが、法人に業務を委託する費用は

  必要経費とすることができますので、所得税の節税になります。

 A 子供が法人の役員になり、不動産の管理業務をすることによって子供に収入が入り、所得の分散

  が図れます。

 B 資金負担が少なく、かつ、簡単に実行できます。

【注意点】
 
 @ 業務に見合った管理委託費とすること。

   あまりに高額な管理委託費は否認されますので、相場を調べ金額の設定をすること。
 
 A 子供への報酬は業務内容にふさわしい額であること。

 B 相続税の節税効果は薄い。

                                (「地主の法人化をめぐる税務と法手続き」より抜粋)


   
                                                                    戻る
相続税対策 税理士:相続・事業承継対策・自社株対策・贈与の事なら税理士報酬が明朗な大阪の三輪税理士事務所

相続税対策料金表大阪 税理士三輪の総合案内著書の紹介お問合せ
相続税の申告報酬の考え方 相続税の申告報酬の具体例 相続税の報酬規定 税務署との交渉事例
会計事務所 大阪 三輪会計事務所(大阪)の顧問料不要の記帳代行システム 大阪 税理士 記帳決算申告
税理士 大阪 大阪の税理士  会計事務所 大阪 大阪の会計事務所
生前贈与、自社株対策、事業承継対策などで税理士を探されているお客様。
三輪税理士事務所(大阪)です。

 大阪府大阪市中央区備後町2−4−6  三輪税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪)
  TEL 06−6209−8393   FAX 06−6209−8145          
お問合せはこちら。お問合せはこちら

copyright三輪税理士事務所(大阪) 2004 Allright Reserved.当サイト内に掲載された全ての内容について、無断転載、複製、盗用を禁じます。