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地主(会社)に対する課税 |
借主(自分)に対する課税 |
| 通常の権利金を授受する場合 |
・権利金は益金算入(権
利金が時価の2分の1
以上の場合は土地の
帳簿価額を一部損金算
入) |
・支払った権利金は借地
権(非償却資産)の取
得費 |
通常の
権利金
を授受
しない
場合 |
相当の地代を授受する場合 |
同上 |
・権利金課税特になし |
相当の地
代を授受
しない場
合 |
無償返還の届出なし
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・権利金相当額の認定課
税あり(給与(賞与)又は
寄付金) |
・権利金相当額について
給与又は一時所得課税 |
| 無償返還の届出あり |
・権利金は益金算入(権
利金が時価の2分の1
以上の場合は土地の帳
簿価額を一部損金算入)
・受入地代が相当の地代
に満たないときは差額
につき地代の認定あり
(給与(賞与)又は寄付金) |
・権利金課税特になし
・支払地代が相当の地代
に満たないときは差額
につき給与又は一時所
得課税 |