3 自分の土地に同族会社が建物を建築するケース


  (ケース)自分の土地を同族会社が活用
  
      [同族会社が活用]
    ────────────
       [自分の土地]
    
  <ポイント>
  
  (所得税)
 
   ・地代は徴収してもしなくても良い。ただし、通常の権利金、相当の地代、無償返

    還の届出がないと会社に借地権の認定課税がされる。

   ・自分と同族会社間で無償返還の届出をしている場合及び通常の権利金の授受

    がある場合は、世間並みの地代以下の地代を収受すればよい。無償でもよい。

   ・徴収した地代は、収入として計上しければならない。徴収しないからといって特

    に課税されることはない。

   ・土地の更地価額(時価)の2分の1を超える権利金を受け取った場合は、土地の

    譲渡があったものとして取り扱われる。

  (法人税)

   ・建物賃貸収入は、会社の益金に算入される。地代の支払は、会社の損金に算入

    される。

   ・家族が、その会社の業務をする場合は、その業務に見合う対価を給与として支払

    うことができる。給与は損金に算入される。

   ・業務に見合う額を超えて支給する給与は、損金不算入となる。

   ・役員である家族に支給する賞与などの臨時的な給与は、損金不算入となる。

   ・通常の権利金の授受がない、相当の地代を支払っていない、無償返還の届出がな

    い場合には権利金の認定課税がされる。

  (キャッシュフロー)

   ・キャッシュは会社に一旦入るが、家族に給与を支給する場合は、家族にキャッシュが入る。

  (相続税)

   ・通常の権利金の授受がある場合、借地権の認定課税を受けた場合は、その土地の評価は

   底地評価となる。

   ・相当の地代の授受がある場合、無償返還の届出をしている場合は、土地の評価は自用地

   価額の80%評価となる。 差額の20%相当額は会社の株式の計算(純資産価額)に反映される。
   
 ■税務上の注意点

 (1)所得税関係
   個人が会社に土地を貸し、会社がその上に建物を設ける場合は、会社から権利金を取る、

  権利金は取らずに相当の地代を取る、いずれも取らずに無償返還の届出をするのいずれかを

  選択しなければなりません。所得税の取り扱いは、その選択した方法によって、異なります。

 (2)法人税関係
   会社に対して土地を賃貸する場合には、原則として、権利金課税の問題が発生しますので

  注意してください。

 (3)相続税関係
   このケースでは、無償返還の届出を出しておけば、権利金も地代も収受する必要はなく、授

  受していないからといって課税されることはありませんが、地代を授受していないときは、小規

  模宅地等の特例が受けられませんので注意してください。

 ■建物を建てたときの課税関係

   個人の土地に会社が建物を建てた場合は、権利金の授受があるのか、相当の地代の授受

  があるか、無償返還の届出を出しているかによって課税関係が違います。

  @賃貸借の場合

  イ.地主(自分)に対する課税(所得税)

    2.本人の土地の上に家族の建物を建てた場合と同じですから、そちらを参照ください。

  ロ.同族会社に対する課税(法人税)

   イ.通常の権利金の授受がある場合

     通常の権利金の授受がある場合には、同族会社には特に課税関係は生じません。

   ロ.通常の権利金に満たない権利金の授受がある場合で相当の地代の支払いがある場合

    通常の権利金に満たない権利金の授受があった場合でも、相当の地代の支払いがある

    ときは、同族会社には特に課税関係は生じません。この場合の相当の地代とは、次の

    算式で計算した金額です。

      相当の地代=(土地の更地価額−支払った権利金の額−特別な経済的利益の額)

               ×おおむね年6%(年額)

    ※1この場合の土地の更地価額とは、その借地権の設定時におけるその土地の更地価額

     としての通常の取引価額をいいますが、課税上弊害のない場合には、通常の取引価額

     に代えて、@公示価格から合理的に算定した価額、A相続税評価額、B相続税評価額

     の過去3年分の平均額によることもできます。

    ※2土地の更地価額を@又はA、Bとする場合には、支払った権利金の額は次の算式で

     計算した金額となります。

         実際に支払った×@又はA、Bの価額
          権利金の額   ─────────
                    その土地の更地として
                     の通常の取引価額

   ハ.通常の権利金に満たない権利金の授受がある場合で相当の地代に満たない地代の授受が

    ある場合

    通常の権利金に満たない権利金の授受があり、かつ、相当の地代に満たない地代の支払い

   があるときは、次の算式により計算した金額が、借地権の設定時に地主(自分)から同族会社へ

   贈与したものとして法人税が課税されます。

      課税される=土地の更地価額×(1−実際に収受している地代の年額)
        受贈益              ──────────────
                               相当の地代の年額
                  
              −支払った権利金の額

   ※1土地の更地価額は、通常の取引価額によります。公示価格や相続税評価額は使えません。

   ※2相当の地代の年額は、更地価額に対する相当の地代により、実際に収受している権利金が

     あったとしても、これを控除しないで計算した金額となります。

   ※3算式により計算した金額が、通常収受すべき権利金の額を超えるときは、通常収受すべき

     権利金の額とします。

   ニ.権利金の授受が全くない場合で相当の地代の授受がある場合

    権利金の支払いがない場合は、通常、ハのように同族会社に対して借地権相当額の受贈益

    課税がありますが、権利金の支払いが全くない場合であっても、相当の地代の支払いがある

    ときは、同族会社に対しては課税関係は生じません。

   ホ.権利金の授受が全くない場合で無償返還の届出がある場合

    権利金の授受が全くない場合や相当の地代の支払いのない場合には、通常、ハのように同族

    会社に対して借地権相当額の受贈益課税がありますが、権利金の支払いが全くなく、かつ、

    相当の地代に満たない地代を支払っている場合であっても、その借地権の設定契約書におい

    て、将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、その旨を記載し

    た無償返還の届出を、その同族会社の納税地の所轄税務署長に提出したときは、借地権課

    税はされません。

   ヘ.相当の地代の支払いも無償返還の届出もない場合

    相当の地代の支払いもなく、また無償返還の届出もしていない場合は、地主から借地人に対し

   て借地権相当額の贈与があったものとして、受贈益課税が会社に対してなされます。

  A使用貸借の場合

   イ.地主(自分)に対する課税(所得税)

    使用貸借である場合は、権利金の授受も地代の収受がありませんので、基本的に課税関係

   は生じません。

   ロ.同族会社に対する課税(法人税)

    税務上では、地主又は借地人のどちらか一方が法人である場合は、その取引きが使用貸借

   であっても、賃貸借と同様に取り扱われることとされていますので、@の取扱いに準じて課税関

   係を適用することとなります。
  
  地主(自分)に
  対する課税
  借主(同族会社)
  に対する課税
通常の権利金を授受する場合 ・権利金は不動産所得又
 は譲渡所得(時価の2
 分の1以上の権利金を
 受け取った場合)として
 課税
・地代は不動産所得として
 課税
・支払った権利金は借
 地権(非償却資産)
 として計上
・地代は損金算入
通常の
権利金
を授受
しない
場合
相当の地代を授受する場合 同上 同上
相当の地
代を授受
しない場
無償返還の届出なし
同上 ・権利金相当額の受贈
 益課税(借地権として
 計上)
・地代は損金算入
無償返還の届出あり ・地代は不動産所得と
 して課税
・使用貸借の場合は課
 税なし
・地代は損金算入

  B自分自身に課税関係が生じる場合、生じない場合

   イ.課税関係が生じる場合

     同族会社から権利金又は相当の地代を収受した場合は、次の課税関係(所得税)が生じます。

  
土地の時価の2分の1以下である
権利金を収受した場合
不動産所得
(臨時所得課税)
土地の時価の2分の1を超える権
利金を収受した場合
譲渡所得※
相当の地代  不動産所得

  ※権利金相当額が譲渡所得の収入金額となり、次の算式により計算した金額が取得費となります。

     取得費=土地の取得費×             権利金の額
                      ─────────────────────
                       権利金の額+底地価額(又は年額地代×20)

  ロ.課税関係が生じない場合

   同族会社から権利金を収受しない場合は、課税関係は発生しません。

  C同族会社に課税関係が生じる場合、生じない場合

  イ.課税関係が生じる場合

   同族会社は、@権利金を全く支払わない場合、A通常の権利金に満たない権利金の支払いが

  ある場合で、相当の地代に満たない地代の支払いがあるとき、B権利金の支払いが全くない場

  合で、相当の地代の支払いも無償返還の届出もない場合に課税関係(権利金相当額の受贈益

  課税)が発生します。

  ロ.課税関係が生じない場合

   同族会社が、@通常の権利金を支払う場合、A相当の地代を支払う場合、B無償返還の届出

  をしているときは、課税関係は発生しません。

  D自分にも同族会社にも課税関係が生じない場合

   自分にも同族会社にも課税関係が生じない場合は、無償返還の届出をしている場合です。それ

  以外はどちらかに何らかの課税関係が発生します。 
 
 ■給与課税関係

   このケースでは、建物の収入を会社に入れ、家族に給与を支給するということがよく行われます

  が、家族を役員又は使用人として会社の業務に就かせ、給与を支給する場合には、次の点に注

  意してください。

  @給与の額がその職務の対価として適正な額であること

   高額であると認められる部分の金額は、損金に算入することができません。

  A支給時期を毎月同じ日にすること

   法人税では、役員に対する賞与は、損金に算入できないこととされています。したがって、役員に

  対する報酬を損金としたいときは、その報酬をたとえば、毎月同じ日に支給するなど規則的に継続

  して支給しなければなりません。臨時的に支給されるものは賞与として取り扱われます。

 ■相続時の取扱い

   個人の土地に会社が建物を建てた場合の土地等の評価は、借地権課税と同じように、権利金の

  授受があるのか、地代はいくらか、無償返還の届出はしているかなどによって異なってきます。

  @賃貸借の場合

  イ.自分の土地の評価

   イ.通常の権利金を授受している場合
    通常の権利金の授受がある場合の土地の価額は、貸宅地として次の算式によって求めた金額

   によって評価します。

       土地の価額=自用地価額×(1−借地権割合)

   ロ.権利金の授受がない場合で相当の地代を収受している場合

    相当の地代を収受している場合のその土地の価額は、その土地の自用地としての価額の80%相

   当額によって評価します。相当の地代を支払っている場合は、本来、借地権の価額はゼロなのです

   が、貸宅地は使用制限があること、また、借地権の慣行のない地域においても20%の借地権部分を

   控除して評価していることから、このような扱いとされています。

      土地の価額=自用地価額×80%

   ハ.一部権利金の授受がある場合で相当の地代を収受している場合

    一部権利金の授受がある場合の土地の価額は、その土地の自用地としての価額から、次の算式

    によって求めた借地権の価額を控除した金額によって評価します。ただし、その求めた価額が、自

    用地価額の80%相当額を超えるときは、自用地価額の80%相当額となります。この場合において、

    自用地としての価額から控除された20%相当の金額及び自用地としての価額の80%を超える金額は、

    同族会社の株式又は出資の評価上、純資産価額に算入して計算することとなります。これは、土地

    の価額が個人法人を通じて100%となることが課税の公平上適当と考えられるからです。

      土地の評価=自用地価額−借地権の価額

      借地権の価額=自用地価額×借地権割合×(1−実際の支払地代の年額−通常の地代の年額)
                                     ──────────────────
                                     相当の地代の年額−通常の地代の年額


   ニ.相当の地代に満たない地代を収受している場合

     収受している地代の額が通常の地代を超え、相当の地代に満たない場合の土地の価額は、上記ハ

    と同様です。

   ホ.無償返還の届出をしている場合

     無償返還の届出書が提出されている土地の価額は、その土地の自用地としての価額の80%相当

   額で評価します。無償返還の届出がされている借地権の価額はゼロとして評価されますので、本来、

   貸宅地の評価は自用地としてのとして評価されるべきですが、前記ロと同様の理由から、20%相当額

   を控除して評価することとされています。

     土地の価額=自用地価額×80%
 
 [相続時の評価]      
  自分の土地の評価       家族の借地権の評価
通常の権利金を授受
する場合
・自用地価額 ×
   (1−借地権割合)
・自用地価額 × 借地権割合
     
通常の権
利金を授
受しない
場合
相当の地
代を授受
する場合
・自用地価額 × 80%
・自用地価額 × 20%
(株式を純資産価額方式で評価する場合)
相当の地
代を授受
しない場
・自用地 − 右の算式で
 価額     求めた借地
         権の価額
・自用地価額 × 借地権割合
 
 ×      実際の支払   通常の地
   (1 − 地代の年額 − 代の年額 )
         相当の地代 − 通常の地
         の年額      代の年額
無償返還の届出をし
ている場合
・自用地価額 × 80%
(使用貸借の場合は自用
 地価額)
・自用地価額 × 20%
(株式を純資産価額方式で評価する場合)
  
 ■相続税の効果

  (1)土地の評価

   @通常の権利金の授受がある、会社に借地権利金の認定課税がされた場合

     この場合には、会社に借地権があるとされるので、その土地の価額は自用地価額から借地権の

   価額を控除した価額によって評価することとなります。

   A相当の地代の支払がある、無償返還の届出がある場合の土地の評価

     土地の貸借のついて、相当の地代の支払がある、無償返還の届出がある場合は、会社に借地権

   はないものとして取り扱われます。したがって、本来であれば、その土地の価額は、その土地の自用

   地としての価額により評価することとなるのですが、建物がある場合は、利用制限があることや借地権

   の取引慣行のない地域においても20%の借地権部分を控除して評価していることなどから自用地価額

   の100分の80に相当する金額で評価することになります。なお、この場合には、差額の20%相当額は、

   その同族会社の株式又は出資の評価上、純資産価額に算入して計算することとなります。

  (2)小規模宅地等の特例の取扱い

    小規模宅地等の特例の取り扱いは、同族会社がその建物を不動産賃貸業以外の事業の用に供して

   いるか、それ以外の用に供しているかによって次のように取り扱われます。ただし、同族会社が地代(固

   定資産税相当額では認められません)を払っていないときは適用はありません。

  @特定同族会社の事業の用に供していた場合

    同族会社が不動産貸付業以外の事業をその宅地で行っている場合で、次のイ及びロの要件のすべて

   に該当するときは、特定同族会社事業用宅地として、その宅地のうち400uまでの部分の評価額が、80

   %減額されます。

   イ.持株要件

    相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にする被相続人の親族がその会社の株式

   等を50%超保有していること

   ロ.取得者の要件

    イ.相続税の申告期限において、イの会社の役員であること

    ロ.その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること

  A同族会社に賃貸していた場合

    @に該当せず、同族会社に賃貸していたという場合は、事業用宅地として、その宅地のうち200uまでの

   部分について、評価額が50%減額されます。

                               (「税理士・FPのための不動産活用の税務」より抜粋)

 
 
   
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