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相続及び贈与(SPシステム)に係る税理士報酬は、次の金額とさせていただいております。
1.相続税の申告書作成報酬
1.相続税の申告書
相続税の申告報酬は、@とA※の調整を加算した金額の合計額になります。
なお、財産を集計した結果、申告が不要となった場合は、上記で求めた金額の80%相当額を
報酬とさせていただきます。
@基本報酬300,000円(遺産の額1億円まで)
A財産比例報酬
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遺産の額(注1)
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料 率
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1億円超3億円以下の部分の金額
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0.2%
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3億円超5億円以下の部分の金額
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0.15%
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5億円超の部分の金額
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0.1%
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[報酬の目安]
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遺産の額(注1)
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報酬額
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1億円
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30万円
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2億円
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50万円
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3億円
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70万円
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4億円
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85万円
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5億円
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100万円
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5億円超
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1億円超えるごとに10万円 |
(注) 遺産の額とは、相続税の申告書第1表@の取得財産の価額にCの純資産価額に加算さ
れる贈与財産価額を加え、さらに、生命保険金等及び退職手当金等の非課税金額並びに小
規模宅地等の課税価格の計算に当たって減額される額、特定事業用資産の課税価格の計
算に当たって減額される額を加算した金額をいいます。
※1 土地等の評価件数が次の件数を超える場合は、その超える件数に2万円を乗じた金額
を別途頂戴します。
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1億円以下
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1件
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2億円以下
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3件
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4億円以下
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5件
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4億円超
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6件
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※2 個人・同族会社間で賃貸している土地がある場合は、別途1画地につき2万円頂戴しま
す。
※3
現地の確認が必要な土地又は間口や前面道路など確認を要する土地については、確認
に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。
※4 財産に非上場株式がある場合は、別途1社につき5万円頂戴します(子会社がある場合
は子会社1社につき5万円加算させていただきます)。また、会社所有の土地がある場
合は、評価報酬として別途1画地につき2万円頂戴します。
※5 税務当局と評価の確認を要するものについては、確認に要した日数分の日当及び旅費を
頂戴いたします。なお、交渉により評価が下がり、相続税額が少なくなった場合は、少なく
なった税額の5%相当額の能力報酬を別途頂戴します。
2.遺産分割協議書の作成 30,000円
相続税の試算・報酬の見積はここをクリック
3.贈与税の申告書
基本報酬額・・・・・30,000円(相続時精算課税贈与、住宅取得資金贈与は40,000円、配偶者に対
する2,000万円贈与は40,000円)
※1 非上場株式の贈与は、評価報酬として別途1社につき5万円頂戴します(子会社がある
場合は子会社1社につき5万円加算させていただきます)。また、会社所有の土地があ
る場合は、評価報酬として別途1画地につき2万円頂戴します。
※2 土地等の贈与は、評価報酬として、別途1画地につき2万円頂戴します。
※3 現地の確認が必要な土地又は間口や前面道路など確認を要する土地については、確
認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。
※4
税務当局と評価の確認を要するものについては、確認に要した日数分の日当及び旅費
を頂戴いたします。なお、交渉により評価が下がり、贈与税額が少なくなった場合は、
少なくなった税額の5%相当額の能力報酬を別途頂戴します。
2.延納申請関係
延納申請及び延納に係る書類の作成一式 相続人1人につき 30,000円
3.物納申請関係
物納にかかる報酬は、次の金額とさせていただきます。
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報 酬
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1億円未満
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150,000円
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5億円未満
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200,000円
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5億円超
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250,000円
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なお、物納財産の現地調査等の立会いをする場合は、別途、日当及び旅費等を頂戴いたしま
す。
4.税務調査立会い報酬
税務調査の立会いについては、日当及び旅費等を頂戴いたします。
5.相続税の修正申告書作成報酬
次の@とAの合計額を申し受けます。
@基本報酬額・・・・・30,000円
A財産比例報酬額
当初申告に基づき計算した上記1.1Aの金額と修正申告に基づき計算した金額との差額
※新たに財産評価が必要な場合
非上場株式又は土地、個人・同族会社間で賃貸している土地の評価が新たに必要となった場
合は、別途上記1の※に準じる報酬を頂戴します。
6.相続税の更正の請求書作成報酬
次の@とAの合計額を申し受けます。
@基本報酬・・・・・100,000円
A加算報酬
共同相続人1人増すごとに2万円を加算します。
なお、ご提案に基づく更正の請求につきましては、還付税額の5%相当額の能力報酬を別途頂
戴します。
※新たに財産評価が必要な場合
非上場株式又は土地、個人・同族会社間で賃貸している土地の評価が新たに必要となった場
合は、別途上記1の※に準じる報酬を頂戴します。
7.日当、旅費等
日当は、1日当たり4万円とし、交通費、旅費等及び立て替え実費は別途ご請求いたします。
(1日に満たないときは1日とみなします。)
8.準確定申告書作成報酬
別途、弊所@システムによる報酬をお見積りさせていただきます。
9. その他業務報酬
上記以外の事項につきましては、別途ご相談させていただきます。
10. 消費税
消費税は、別途ご請求させていただきます。
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