相続 税理士 相続税対策 大阪の三輪税理士事務所の税理士報酬規定

相続、贈与のことなら、相続贈与.com。大阪の税理士三輪厚二。税理士事務所は大阪中央区です。

相続贈与相続税対策をどのように進めたらいいのかわからない。そんなときは、
親切丁寧・税理士報酬が明朗な

 
三輪税理士事務所へ 大阪06−6209−8393
大阪市中央区備後町2−4−6
●相続の申告300,000円から
●贈与の申告30,000円から
●相続のご相談5,000円から

相続、贈与でお悩みなら
 相続事案の多い
 三輪税理士事務所

 税理士三輪 厚二(大阪)

相続、贈与のことなら三輪税理士事務所(大阪) 
TOP 相続税対策 料金表 事務所案内 お問合せ
三輪税理士事務所の相続、贈与関係(SPシステム)の税理士報酬規定

 
 
相続及び贈与(SPシステム)に係る税理士報酬は、次の金額とさせていただいております。

 1.相続税の申告書作成報酬

   1.相続税の申告書
   相続税の申告報酬は、@とA※の調整を加算した金額の合計額になります。
   なお、財産を集計した結果、申告が不要となった場合は、上記で求めた金額の80%相当額を
   報酬とさせていただきます。

   

     @基本報酬300,000円(遺産の額1億円まで)

       A財産比例報酬

遺産の額(1)

料   率

1億円超3億円以下の部分の金額

0.2

3億円超5億円以下の部分の金額

0.15

5億円超の部分の金額

0.1

 

   [報酬の目安]

遺産の額(注1)

報酬額

1億円

30万円

2億円

50万円

3億円

70万円

4億円

85万円

5億円

100万円

5億円超

 1億円超えるごとに10万円

  () 遺産の額とは、相続税の申告書第1表@の取得財産の価額にCの純資産価額に加算さ
  れる贈与財産価額を加え、さらに、生命保険金等及び退職手当金等の非課税金額並びに小
  規模宅地等の課税価格の計算に当たって減額される額、特定事業用資産の課税価格の計
  算に当たって減額される額を加算した金額をいいます。


 
1 土地等の評価件数が次の件数を超える場合は、その超える件数に2万円を乗じた金額
    を別途頂戴します。

1億円以下

1件

2億円以下

3件

4億円以下

5件

4億円超

6件


2 個人・同族会社間で賃貸している土地がある場合は、別途1画地につき2万円頂戴しま
   す。


3 現地の確認が必要な土地又は間口や前面道路など確認を要する土地については、確認
   に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。


4 財産に非上場株式がある場合は、別途1社につき5万円頂戴します(子会社がある場合
   は子会社1社につき5万円加算させていただきます)。また、会社所有の土地がある場
   合は、評価報酬として別途1画地につき2万円頂戴します。


5 税務当局と評価の確認を要するものについては、確認に要した日数分の日当及び旅費を
   頂戴いたします。なお、交渉により評価が下がり、相続税額が少なくなった場合は、少なく
   なった税額の5%相当額の能力報酬を別途頂戴します。


 2.遺産分割協議書の作成                      30,000

      
   相続税の試算・報酬の見積はここをクリック

3.贈与税の申告書

     基本報酬額・・・・・30,000円(相続時精算課税贈与、住宅取得資金贈与は40,000円、配偶者に対
                    する2,000万円贈与は40,000円)


      
1 非上場株式の贈与は、評価報酬として別途1社につき5万円頂戴します(子会社がある
         場合は子会社1社につき5万円加算させていただきます)。また、会社所有の土地があ
         る場合は、評価報酬として別途1画地につき2万円頂戴します。


      
2 土地等の贈与は、評価報酬として、別途1画地につき2万円頂戴します。

      
3 現地の確認が必要な土地又は間口や前面道路など確認を要する土地については、確
         認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。


      
4 税務当局と評価の確認を要するものについては、確認に要した日数分の日当及び旅費
         を頂戴いたします。なお、交渉により評価が下がり、贈与税額が少なくなった場合は、
         少なくなった税額の5%相当額の能力報酬を別途頂戴します。


 2.延納申請関係

   延納申請及び延納に係る書類の作成一式  相続人1人につき 30,000


3.物納申請関係

    物納にかかる報酬は、次の金額とさせていただきます。

報    酬

1億円未満

150,000

5億円未満

200,000

5億円超

250,000

    
    なお、物納財産の現地調査等の立会いをする場合は、別途、日当及び旅費等を頂戴いたしま
  す。



 4.税務調査立会い報酬

   税務調査の立会いについては、日当及び旅費等を頂戴いたします。


 5.相続税の修正申告書作成報酬

   次の@とAの合計額を申し受けます。

   @基本報酬額・・・・・30,000

   A財産比例報酬額

    当初申告に基づき計算した上記1.1Aの金額と修正申告に基づき計算した金額との差額

    ※新たに財産評価が必要な場合
    非上場株式又は土地、個人・同族会社間で賃貸している土地の評価が新たに必要となった場
    合は、別途上記1の※に準じる報酬を頂戴します。


 6.相続税の更正の請求書作成報酬

   次の@とAの合計額を申し受けます。

   @基本報酬・・・・・100,000

   A加算報酬

      共同相続人1人増すごとに2万円を加算します。

    
なお、ご提案に基づく更正の請求につきましては、還付税額の5%相当額の能力報酬を別途頂
   戴します。

     ※新たに財産評価が必要な場合
    
非上場株式又は土地、個人・同族会社間で賃貸している土地の評価が新たに必要となった場
     合は、別途上記1の※に準じる報酬を頂戴します。


 7.日当、旅費等

   
日当は、1日当たり4万円とし、交通費、旅費等及び立て替え実費は別途ご請求いたします。
   (1日に満たないときは1日とみなします。)


 8.準確定申告書作成報酬

   別途、弊所@システムによる報酬をお見積りさせていただきます。


 9. その他業務報酬

     上記以外の事項につきましては、別途ご相談させていただきます。


 10. 消費税

   消費税は、別途ご請求させていただきます。

   相続税の試算と税理士報酬はこちらをクリック

相続・事業承継対策相談報酬

 
  相続・事業承継対策にかかる税理士報酬は、次の金額とさせていただいております。

財産の額

報酬額(月額)

〜5億円

10,000

10億円

20,000

20億円

30,000

20億円超

 40,000円〜

     1 財産の額は相続税評価額とし、債務の額は含みません。

     2 この報酬額は、相談業務にかかる報酬ですので、シミュレーションや書類の作成など作業が
      発生した場合には別途費用を頂戴します。


   ※3 別途、消費税がかかります。


スポット相談報酬

  スポット相談は、30分につき5,000円頂戴いたします。(別途、消費税がかかります。)

相続 税理士 相続税対策なら大阪の三輪税理士事務所へ三輪税理士事務所は、税理士報酬規定が明朗です。

相続税対策料金表大阪 税理士三輪の総合案内著書の紹介お問合せ
相続税の申告報酬の考え方 相続税の申告報酬の具体例 相続税の報酬規定 税務署との交渉事例
会計事務所 大阪 三輪会計事務所(大阪)の顧問料不要の記帳代行システム 大阪 税理士 記帳決算申告
 記帳コストを安くあげたい 決算書を説明してほしい 税務対策をしてほしい 記帳を任せたい
  利益の上がる会社にしたい 記帳、決算申告最近の契約事例 顧問料を頂戴しない理由 記帳決算報酬の考え方
   「創業支援サービス」 「小規模事業者支援サービス」
生前贈与、自社株対策、事業承継対策などで税理士を探されているお客様。
三輪税理士事務所(大阪)です。

 大阪府大阪市中央区備後町2-4-6  三輪税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪)
  TEL 06−6209−8393   FAX 06−6209−8145          
お問合せはこちら。お問合せはこちら

copyright三輪税理士事務所(大阪) 2004 Allright Reserved.当サイト内に掲載された全ての内容について、無断転載、複製、盗用を禁じます。